注記: このページが表示されている場合、あなたのブラウザがCSSに対応していない恐れがあります。 当サイトをより良くご覧いただくためには、CSSに対応したブラウザにアップグレードする必要があります。
平成21年6月1日
1. 目的
ソシエテジェネラル信託銀行(以下「当社」といいます。)は、様々な業務遂行の中で利益相反が発生することを防止し、利益相反を適正に管理するための体制を整備するため、利益相反管理方針(以下「本方針」という。)を策定いたしました。
2. 定義
「顧客」とは、当社の行う金融商品関連業務に関して、既に取引関係のある顧客、又は、取引関係に入る可能性のある顧客をいいます。
「利益相反」とは、当社の客観性や中立性が損なわれるおそれのあるような利益の競合が存在すること、或いは利益の競合のおそれのある状況をいいます。利益相反は、当社及び/又は当社のグループ会社と顧客の間、又は当社及び/又は当社のグループ会社が複数の顧客のために対象取引を行う場合において、当社及び/又は当社のグループ会社の顧客と他の顧客との間、で生じる可能性があります。
「グループ会社」とは、当社の親法人等、親法人等の子法人等、親法人等の関連法人等のうち、金融商品取引業者、銀行、保険会社、外国の法令に準拠して外国において金融商品取引業、銀行業又は保険業を行う者のいずれかに該当する者をいいます。なお、主な金融機関は以下の通りです。
「対象取引」とは、当社及び/又は当社グループ会社が行う取引のうち、顧客の利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。対象取引の類型は、5に掲げるとおりとします。なお、同類型は全てを網羅したものではなく、対象取引の特定にあたっては同類型を参考にして判断されるものとしますが、当社のレピュテーション・リスク等の事情も総合的に考慮するものとします。
3. 利益相反管理体制
当社は、法務・コンプライアンス部を利益相反管理に関する統括部署とし、以下の業務を行わせることとします。
(1) 対象取引を特定するとともに、顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合は、適切な利益相反管理の実施を営業部門に対して指示する。
(2) 定期的にまたは随時対象取引の利益相反管理状況等の報告を受け、適切な管理が行われているかを検証する。
(3) 必要に応じて、利益相反管理体制や手続き等の見直しを行なう。
(4) 関係部署の役職員に対し、本方針を踏まえた利益相反の管理についての研修を定期的に実施する。
(5) 定期的にまたは随時、対象取引の特定・管理状況を執行役会議*へ報告する。ただし、経営に重大な影響を与える、又は顧客の利益が著しく阻害される事項については、速やかに代表執行役を通じ監査委員会に報告する。
利益相反管理に関しては、原則として法務・コンプライアンス部の判断が営業部門の判断に優先します。法務・コンプライアンス部の判断と営業部門の判断が異なり、合意を得られない場合、執行役会議へ付議し、その判断を仰ぐものとします。
* 執行役会議:代表執行役、執行役(商品・営業本部長)、執行役(内部統制・管理本部長)より構成される当社の最高意思決定機関です。
4. 利益相反の管理の方法
当社は、利益相反管理にあたっては、対象取引の特性に応じ、以下に掲げる方法その他の方法を選択し、又は組み合わせることにより、顧客の保護を適正に確保いたします。
顧客への開示を行う場合は、顧客の属性に応じ、利益相反の内容、当該取引を行う理由等を当該顧客が十分理解できるような説明を行うものとします。ただし、当社が負う守秘義務に違反しない限度内に限るものとします。
5. 利益相反のおそれのある取引の類型
(1) 利益相反のおそれのある取引の類型および具体例
(2) 具体例
以上